労災特別加入手続き


労災特別加入制度として、国の「中小事業主労災補償制度」をご存知でしょうか?

 

労災保険本来の建前を損なわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが特別加入制度です。


労災保険は、労働者の業務上の災害と通勤災害を対象とする制度なので、会社の社長や役員、自営業者、家族従事者など、労働者以外の人は加入することはできません。

 

労災特別加入制度を利用するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

 

当事務所は、労働保険事務組合ではないので、労働局長の認可を受けている労働保険事務組合をご紹介いたします。

特別加入者の加入要件


 常時300人(金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人、卸売業・サ-ビス業は100人)以下の労働者を使用する事業主であること。

 

 その事業について、保険関係が成立していること。(常時労働者を使用しているか、または年間延べ100日以上労働者を使用していること。)

 

 労働保険事務組合に労働保険事務を委託すること。

中小事業主等の場合


中小事業主の場合、加入が可能な条件としては、労働者数が一定規模以下の会社となります。

業種 人数

金融業、保険業、不動産業、小売業

50人以下

卸売業、サービス業

100人以下

その他の業種

300人以下

上記の規模の中小事業主の方が労働保険事務組合に加入していただくことで、特別加入することになります。

 

他に事務組合に加入するメリットとして、労働者の分も含めた労働保険料を、その金額に関わらず、3回に分割納付することがあります。

 

保険料は、一般の(労働者の)労災保険と同じで、業種によって異なります。

 

例・事務・営業・小売・金融・保険などの「その他の各種事業」(保険料率1000分の3)で、給付基礎日額(3,500円)の場合は以下のようになります。

 

3,500円  × 365日 = 1,277,500円

1,277,000円 × 1000分の3 = 3,831円

 

保険料としては、年間わずか「3,831円」で労災保険に加入することができることになります。また、民間の障害保険等よりも、有利な制度といえます。