パワハラ防止法の義務化(4月1日から)
パワハラ防止法が2022年4月1日から中小事業主に義務化されます。
職場におけるパワハラの3要素は以下の通りです。
1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3. 労働者の就業環境が害されたものであり、
1.から3.までの要素を全て満たすものをいいます。
当事務所ではパワハラのご相談が増えています。
パワハラに該当するのか該当しないのかの線引きはとても難しく感じていますが、
ハラスメント規程に当てはめて、解決策をご提案させていただきます。
まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。