雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)

 上越地域経済界においても新型コロナウイルスによる

甚大な影響がサービス・卸売・小売・建設・製造業等に

出ています。

 

 取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を

縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して

しまった場合等で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、

従業員に対して一時的に休業を行って、従業員の雇用維持

を図った場合、休業手当の一部を助成するのが、

雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)です。

 

 企業が従業員の雇用維持をしないで解雇をしてしまった場合、

人手不足のため景気回復後の人材確保が難しくなったり、

他の従業員の勤労意欲・士気の低下にもつながる等のデメリット

があります。

 

 一方、企業が従業員を休業させて雇用維持をした場合、

企業と従業員の信頼関係が増して、景気回復後の経営・生産・

販売等の効率性が高まるメリットがあります。

 

 雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)を活用して、

雇用維持に努力していただけたらと思います。

 

 なお、休業手当に対する助成率は2/3(中小企業)です。

  ※対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。

  ※助成額は、前年度の雇用保険料の算定基礎となる

   賃金総額から算定される平均賃金額に休業手当支払率

   を掛け、1日あたりの助成額単価を求めます。

  

 

  詳しくは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。