上越地域経済界においても新型コロナウイルスによる
甚大な影響がサービス・卸売・小売・建設・製造業等に
出ています。
取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を
縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合等で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員に対して一時的に休業を行って、従業員の雇用維持
を図った場合、休業手当の一部を助成するのが、
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)です。
企業が従業員の雇用維持をしないで解雇をしてしまった場合、
人手不足のため景気回復後の人材確保が難しくなったり、
他の従業員の勤労意欲・士気の低下にもつながる等のデメリット
があります。
一方、企業が従業員を休業させて雇用維持をした場合、
企業と従業員の信頼関係が増して、景気回復後の経営・生産・
販売等の効率性が高まるメリットがあります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)を活用して、
雇用維持に努力していただけたらと思います。
なお、休業手当に対する助成率は2/3(中小企業)です。
※対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。
※助成額は、前年度の雇用保険料の算定基礎となる
賃金総額から算定される平均賃金額に休業手当支払率
を掛け、1日あたりの助成額単価を求めます。
詳しくは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。