平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正されます。
保育園に入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。
(今までは、1歳6か月までしか育児休業を取ることができませんでした。)
育児休業給付金も2歳までもらうことができます。
改正に伴い、就業規則を変更する必要があります。
「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が厚生労働省から公開されていますので、改正部分を把握することはできます。
しかし、改正前後の変更点を抜き出す作業は手間がかかりますので、余裕をもって就業規則変更を行うことが求められます。