10月から育児・介護休業法が改正

平成29年10月1日から育児・介護休業法が改正されます。

 

保育園に入れない場合、2歳まで育児休業が取れるようになります。

(今までは、1歳6か月までしか育児休業を取ることができませんでした。)

育児休業給付金も2歳までもらうことができます。

 

改正に伴い、就業規則を変更する必要があります。

「育児・介護休業等に関する規則の規定例」が厚生労働省から公開されていますので、改正部分を把握することはできます。

しかし、改正前後の変更点を抜き出す作業は手間がかかりますので、余裕をもって就業規則変更を行うことが求められます。