パワハラ防止法の義務化(4月1日から)
パワハラ防止法が2022年4月1日から中小事業主に義務化されます。
職場におけるパワハラの3要素は以下の通りです。
1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
3. 労働者の就業環境が害されたものであり、
1.から3.までの要素を全て満たすものをいいます。
当事務所ではパワハラのご相談が増えています。
パワハラに該当するのか該当しないのかの線引きはとても難しく感じていますが、
ハラスメント規程に当てはめて、解決策をご提案させていただきます。
まずは当事務所へお気軽にお問い合わせください。
4月1日から以下の3段階で育児・介護休業法が施行されます。
1. 2022年4月1日施行
(1)雇用環境整備
(2)個別の周知・意向確認の措置の義務化
(3)有期雇用労働者の要件緩和
2. 2022年10月1日施行
(1)産後パパ育休(出生時育児休業)の新設
(2)育児休業の分割取得
3. 2023年4月1日施行
(1)育児休業取得状況の公表の義務化
育児・介護休業規程は法改正に対応した最新版を作成する必要があります。
当事務所へお気軽にお問い合わせください。
<助成金の内容>
定年を引上げすると助成金が支給されます。
<助成金額>
定年を60歳から66歳以上に引上げする場合
雇用保険加入の60歳~64歳の定年前から働いている従業員数が1~9名の場合
定年60歳→66歳 85万円支給
定年60歳→70歳 120万円支給
※詳しくはお気軽にご相談ください。
上越地域経済界においても新型コロナウイルスによる
甚大な影響がサービス・卸売・小売・建設・製造業等に
出ています。
取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を
縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合等で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員に対して一時的に休業を行って、従業員の雇用維持
を図った場合、休業手当の一部を助成するのが、
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)です。
企業が従業員の雇用維持をしないで解雇をしてしまった場合、
人手不足のため景気回復後の人材確保が難しくなったり、
他の従業員の勤労意欲・士気の低下にもつながる等のデメリット
があります。
一方、企業が従業員を休業させて雇用維持をした場合、
企業と従業員の信頼関係が増して、景気回復後の経営・生産・
販売等の効率性が高まるメリットがあります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)を活用して、
雇用維持に努力していただけたらと思います。
なお、休業手当に対する助成率は2/3(中小企業)です。
※対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。
※助成額は、前年度の雇用保険料の算定基礎となる
賃金総額から算定される平均賃金額に休業手当支払率
を掛け、1日あたりの助成額単価を求めます。
詳しくは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
2019年12月28日から2020年1月5日まで年末年始の休業をさせていただきます。