上越地域経済界においても新型コロナウイルスによる
甚大な影響がサービス・卸売・小売・建設・製造業等に
出ています。
取引先が新型コロナウイルスの影響を受けて事業活動を
縮小した結果、受注量が減ったために事業活動が縮小して
しまった場合等で事業の縮小を余儀なくされた事業主が、
従業員に対して一時的に休業を行って、従業員の雇用維持
を図った場合、休業手当の一部を助成するのが、
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)です。
企業が従業員の雇用維持をしないで解雇をしてしまった場合、
人手不足のため景気回復後の人材確保が難しくなったり、
他の従業員の勤労意欲・士気の低下にもつながる等のデメリット
があります。
一方、企業が従業員を休業させて雇用維持をした場合、
企業と従業員の信頼関係が増して、景気回復後の経営・生産・
販売等の効率性が高まるメリットがあります。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス特例)を活用して、
雇用維持に努力していただけたらと思います。
なお、休業手当に対する助成率は2/3(中小企業)です。
※対象労働者1人1日あたり8,330円が上限です。
※助成額は、前年度の雇用保険料の算定基礎となる
賃金総額から算定される平均賃金額に休業手当支払率
を掛け、1日あたりの助成額単価を求めます。
詳しくは、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
2019年12月28日から2020年1月5日まで年末年始の休業をさせていただきます。
36協定は時間外労働または休日労働をさせようとする場合に必要な届書です。
記入するときに誤りやすい注意点を下記にまとめましたので、
ご確認ください。
36協定の中の表には、大きく分けて「時間外労働」欄と「休日労働」欄が
あります。
「時間外労働」欄
延長することができる時間(例:1日5時間)
注意点1.
1日7時間40分の所定労働時間を定めている場合、
上記例1日5時間に算入するのは1日実働8時間の法定労働時間を
超えた時間です。
会社が定めている1日7時間40分の所定労働時間を超えた時間では
ありません。
注意点2.
法定外休日労働(所定休日)の時間も算入します。
注意点3.
法定休日労働(週1日または4週間4日の休日)の時間は算入しません。
「休日労働」欄
注意点1.
法定休日労働について記入します。
平成30年4月1日からキャリアアップ助成金(正社員化コース)が変更される予定です。
1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が15人から「20人」へ広がりますが、
正規雇用等へ転換した際、
転換前の6ケ月と転換後の6ケ月の賃金を比較して、「5%以上増額」していることと、
有期契約労働者から転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が「3年以下」に限ることという2つの要件が追加になりました。
平成29年度よりも少し要件が悪くなる予定ですが、平成30年度もこの助成金の活用をご検討ください。
労働基準法の歴史的な大改革に挑戦する通常国会が1月22日から
スタートします。
春ころから時間外労働の上限規制を設ける内容が審議入りします。
時間外労働の上限規制とは・・・
原則の時間外労働は、「月45時間かつ年360時間まで」です。
この時間を超えると罰則が適用されます。
ただし、下記の労使協定を結べば罰則は適用されません。
特例の時間外労働は、「年720時間まで(臨時的な特別の事情がある
場合として労使協定を結ぶ場合)」です。
また、年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合は上限を
設けることにしています。